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出産手当金

最終更新日:
  

出産手当金とは

 健康保険の加入者(以下、被保険者という。)が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。

 これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。

 ※任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません。

  (健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)

 [任意継続被保険者とは]

 (1)資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。

 (2)資格喪失日から「20日以内」に申請すること。(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)

 

支給期間

  • 出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。
  ※予定日より遅れて出産した場合

支給期間は、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日の範囲内となっており、実際に出産した日までの期間も支給されます。

 

支給金額

  • 休んだ期間についての給与の支払いがあってもその給与の日額が、出産手当金の日額より少ない場合は、出産手当金と給与の差額が支給されます。
  • 1日当たりの金額の計算は次のとおりです。
    【支給開始日(一番最初に出産手当金が支給された日)の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)

 

申請期限

  • 出産手当金の支給期間内で出産のために休んだ日ごとにその翌日から2年以内

お問合せ先

  • 加入される健康保険の保険者(全国健康保険協会、共済組合、健康保険組合等))
  

その他


このページに関する
お問い合わせは
(ID:2986)

熊本県 健康福祉部 子ども未来課
〒862-8570  熊本市中央区水前寺6丁目18番1号   Tel:096-333-2225   Fax:096-383-1427  

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