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出産したとき(出産一時金)

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出産したとき

 健康保険の加入者(以下、被保険者という。)及びその被扶養者が出産(※①)したとき、原則として、1児につき、原則42万円の支給を受けることができます。双生児の場合は、2人分が支給されます。(この一時金は、加入の健康保険により名称が異なりますが、ここでの説明のための名称は、「出産一時金」とします。)
 産科医療補償制度(※②)に加入されていない医療機関等で出産された場合は40.8万円となります。(令和3年12月31日以前の出産の場合は、40.4万円))

(※①)出産
(1)健康保険でいう出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶のことです。また、正常な出産、経済上の理由による人工妊娠中絶は、健康保険による診療(療養の給付)の対象からは除かれますが、出産一時金の対象となります。
(2)被保険者が、被保険者の資格を失ってから6ヶ月以内に出産された場合にも、被保険者期間が継続して1年以上ある場合は支給の対象となります。
(3)被保険者が、妊娠中(85日以後)、業務上又は通勤災害の影響で早産した場合、労災保険で補償を受けたとしても、出産一時金の支給の対象となります。
(※②)産科医療保障制度
 医療機関等が加入する制度で、加入医療機関で制度対象となる出産をされ、万一、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、子どもとご家族の経済的負担を補償するものです。

 

直接支払制度

 直接支払制度は、保険者から支給される出産一時金を医療機関等における出産費用に充てることができるよう、出産一時金を保険者から医療機関等に対して直接支払う制度のことです。この制度を利用すると、被保険者が医療機関等へまとめて支払う出産費用の負担の軽減を図ることができます。
 なお、直接支払制度を利用される場合には、出産を予定されている医療機関等へ被保険者証を提示し、当該医療機関等を退院するまでの間に「直接支払制度の利用に合意する文書」の内容に同意して頂く必要があります。詳しくは、出産を予定されている医療機関等へお尋ねください。
※直接支払制度の利用を望まれない方は、保険者に対して、被保険者ご自身で出産一時金を請求することも可能です。
 (その場合は、出産にかかった費用を医療機関等へ退院までにお支払い頂く必要があります。)

 

受取代理制度

 受取代理制度は、本来、被保険者が受け取るべき出産一時金を医療機関等が被保険者に代わって受け取る制度のことです。この制度を利用すると、被保険者が医療機関等へまとめて支払う出産費用の負担の軽減を図ることができます。
 ただし、受取代理制度による出産一時金の申請には条件がありますので、お早めに、保険者あてお問い合わせください。  
※受取代理制度を利用できる医療機関等は、厚生労働省へ届出を行った一部の医療機関等に限られます。
 当該制度の利用の可否については、出産を予定されている医療機関等へお尋ねください。

 

お問い合わせ先

  • 全国健康保険協会
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3280/r145/
  • 地方職員共済組合
    https://www.chikyosai.or.jp/division/short/scene/marriage/02.html
  • 健康保険組合連合会
    https://www.kenporen.com/health-insurance/shussan-ikuji/
  • 国民健康保険の加入者は、お住まいの市町村(国保担当課)へお問い合わせください。

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お問い合わせは
(ID:4062)

熊本県 健康福祉部 子ども未来課
〒862-8570  熊本市中央区水前寺6丁目18番1号   Tel:096-333-2225   Fax:096-383-1427  

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