母子保健休暇
事業主は、女性労働者が母子保健法に基づく妊産婦健診を受診するための通院時間を確保することを義務付けています。
具体的には、厚生労働省令により、女性労働者が次のような妊娠週数の区分に応じた回数、保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保できるようにしなければならないとされています。(男女雇用機会均等法第12条)
1 産前の場合
妊娠23週まで・・・・・・・4週に1回
妊娠24週から35週まで・・・2週に1回
妊娠36週から出産まで・・・1週に1回
ただし、医師又は助産婦(以下「医師等」という。)がこれと異なる指示をしたときは、その指示により必要な時間を確保することができるようにすること。
2 産後(1年以内)の場合
医師等の指示により、必要な時間を確保することができるようにすること。
詳細についてはこちらをご覧ください
厚生労働省ホームページ
母性健康管理サイト