危険有害業務の就業制限 最終更新日:2022年6月9日 危険有害業務の就業制限 妊産婦等を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません。(労働基準法第64条の3) 妊産婦を就かせてはならない具体的業務は、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所での業務をはじめ、女性労働基準規則第2条で定められています。 このうち、女性の妊娠・出産機能に有害な業務については、妊産婦以外の女性についても就業が禁止されています。 詳しくはこちらをご覧ください厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/01.html(外部リンク)母性健康管理サイトhttps://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/ninshin/syokuba_seikatsu.html(外部リンク)