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危険有害業務の就業制限

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危険有害業務の就業制限

 妊産婦等を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません。(労働基準法第64条の3)
 妊産婦を就かせてはならない具体的業務は、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所での業務をはじめ、女性労働基準規則第2条で定められています。
 このうち、女性の妊娠・出産機能に有害な業務については、妊産婦以外の女性についても就業が禁止されています。

 

詳しくはこちらをご覧ください

厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/01.html別ウィンドウで開きます(外部リンク)

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