妊産婦の就業(時間外労働、休日労働、深夜業)の制限 最終更新日:2022年6月9日 時間外労働、休日労働、深夜業の制限 妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働、又は深夜業をさせることはできません。 また、変形労働時間制がとられる場合であっても、1日及び1週間の法定時間を超えて労働させることはできません。(労働基準法第66条第1項、第2項及び第3項) 詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/01.html(外部リンク)