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妊産婦の就業(時間外労働、休日労働、深夜業)の制限

最終更新日:
 

時間外労働、休日労働、深夜業の制限

 妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働、又は深夜業をさせることはできません。
 また、変形労働時間制がとられる場合であっても、1日及び1週間の法定時間を超えて労働させることはできません。(労働基準法第66条第1項、第2項及び第3項)

 

詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください

厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/01.html別ウィンドウで開きます(外部リンク)
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(ID:4169)

熊本県 健康福祉部 子ども未来課
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