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医師より休憩の指導をされたら

最終更新日:
 

医師の指導による休憩

妊娠中及び出産後の女性労働者が、健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合は、その女性労働者が受けた指導を守ることができるようにするために、事業主は勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければなりません。(労働基準法第13条)

※ 指導事項を守ることができるようにするための措置
○ 妊娠中の通勤緩和(時差通勤、勤務時間の短縮等の措置)
○ 妊娠中の休憩に関する措置(休憩時間の延長、休憩回数の増加等の措置)
○ 妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置(作業の制限、休業等の措置)

※「母性健康管理指導事項連絡カード」について
  事業主が母性健康管理の措置を適切に講ずることができるように、女性労働者に対して出された医師等の指導事項を的確に事業主に伝えるための「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用しましょう。

 

詳しくはこちらをご覧ください

厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/01.html別ウィンドウで開きます(外部リンク)

母性健康管理サイト
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(ID:4170)

熊本県 健康福祉部 子ども未来課
〒862-8570  熊本市中央区水前寺6丁目18番1号   Tel:096-333-2225   Fax:096-383-1427  

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