国民年金保険料の免除 最終更新日:2022年6月9日 産前産後の国民年金保険料の免除 出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。 多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。 なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます。 ※ 出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。) 詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください 日本年金機構ホームページ https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html(外部リンク)