保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者・事業主両方の負担が免除されます。
(2)申出書の提出にあたり、産前産後休業期間中における給与が有給・無給であるかは問いません。
(3)申出書の提出は、産前産後休業をしている間に行わなければなりません。
(4)保険料の負担が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月(産前産後休業終了予定日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までです。免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。