育児休業給付金
雇用保険の被保険者の方が、1歳未満(子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合 については最長で2歳に達するまで)の子を養育するための育児休業を行う場合に、育児休業給付が支給されます。 (育児休業開始から6か月までは休業開始前賃金の67%相当額、それ以降は50%相当額)
育児休業給付金に所得税、住民税はかかりません。
ハローワークホームページ(育児・介護休業給付について)
※加入している保険組合によっては手続き先がハローワークでないこともあります。加入している保険者へご確認ください。