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育児休業給付金

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育児休業給付金

 雇用保険の被保険者の方が、1歳未満(子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合 については最長で2歳に達するまで)の子を養育するための育児休業を行う場合に、育児休業給付が支給されます。 (育児休業開始から6か月までは休業開始前賃金の67%相当額、それ以降は50%相当額)
 育児休業給付金に所得税、住民税はかかりません。

 

詳しくはこちらをご覧ください

 全国ハローワークの所在案内
 https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html 別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 ハローワークホームページ(育児・介護休業給付について)

 ※加入している保険組合によっては手続き先がハローワークでないこともあります。加入している保険者へご確認ください。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:4182)

熊本県 健康福祉部 子ども未来課
〒862-8570  熊本市中央区水前寺6丁目18番1号   Tel:096-333-2225   Fax:096-383-1427  

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